暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則

# 平成三年国家公安委員会規則第四号 #
略称 : 暴力団対策法施行規則  暴対法施行規則 

第二十四条 # 離脱の意志を有する者に対する援護の措置等

@ 施行日 : 令和四年十二月二十九日 ( 2022年 12月29日 )
@ 最終更新 : 令和四年国家公安委員会規則第二十号による改正

1項

法第二十八条第一項の規定により公安委員会が行う援護の措置は、次のとおりとする。

一 号

暴力団から離脱した者(以下この条において「離脱者」という。)を雇用する意思を有する事業者を募り、及び これに応じた事業者に、暴力団員による妨害行為を防止するため警察の執る措置に関する事項 その他の当該事業者による離脱者の円滑な雇用に資する事項を連絡し、並びに離脱者 及び離脱者を雇用しようとする事業者の求めに応じ、これらの者の面接の場に警察職員を同席させ、離脱者の離脱の経緯等を説明させること。

二 号

離脱者 又は暴力団からの離脱の意志を有する者(以下 この条 及び第二十九条において「離脱希望者」という。)の就業環境への円滑な適応に資するための民間の自主的な組織活動を支援すること。

三 号

暴力団員に対し、離脱希望者が刑務所を出所する際の出迎え、離脱希望者の親族に対する面会の要求 その他の離脱希望者の離脱を妨げる行為の防止のため必要な警告をすること。

四 号

離脱希望者、離脱者 若しくは これらの者の親族 又は離脱者を雇用し、若しくは雇用しようとする者 その他の関係者を暴力団員による不当な行為から保護すること。

五 号

離脱希望者が暴力団から離脱するため社会を構成する一員としての自覚をもち、就業環境に適応するため自ら その能力を開発する努力を行うことについての指導、警察職員が職務上暴力団員と面談する機会を得た場合におけるその者の離脱の意志の確認 及び当該暴力団員が離脱の意志を有する場合におけるその者の暴力団からの円滑な離脱のための助言 その他必要な補導を行うこと。

六 号

離脱希望者の親族に対し、当該親族が当該離脱希望者に暴力団員との交際をやめ、又は就職することについて助言すること その他の離脱希望者の親族による援助を促すための当該離脱希望者の離脱のための交渉の状況等についての説明をし、その他離脱希望者の生活環境を調整改善するために必要な助言 又は連絡をすること。

七 号

離脱希望者の所属する暴力団に対して離脱の意志を連絡すること、離脱のための交渉方法等を教示すること、離脱のための交渉を行う場所として警察施設を利用させること その他の手段により、離脱希望者の離脱のための交渉を助けること。

八 号

離脱希望者 又は その親族の求めに応じ、当該離脱希望者の離脱のための交渉を仲介すること。

九 号

指詰め(法第二十条の指詰めをいう。)をしたことによる手指の特徴 又は入れ墨を目立たないようにするための施術を受けようとする離脱者 又は当該施術を行う者の求めに応じ、当該離脱者の離脱の経緯の説明 その他離脱者が当該施術を受けることを容易にするために必要な事項を教示すること。

十 号

都道府県センターが行う法第三十二条の三第二項第五号の事業について離脱希望者 その他 関係者に対して教示し、並びに公共職業安定所、刑務所 その他の矯正機関、保護観察所 その他の更生保護機関 及び保護司会 その他の更生保護団体と必要な連絡をすること。

十一 号

遠隔地に転居し、就職することなどにより社会経済活動に参加しようとする離脱希望者 又は離脱者の生活環境の調整改善に関し関係する公安委員会と必要な連絡をすること。