法第十五条第四項の国家公安委員会規則で定める標章は、別記様式第十三号のとおりとする。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則
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平成三年国家公安委員会規則第四号
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略称 : 暴力団対策法施行規則
暴対法施行規則
第二十条 # 事務所の使用制限の命令に係る標章
@ 施行日 : 令和六年七月十四日
( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第十号