暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則

# 平成三年国家公安委員会規則第四号 #
略称 : 暴力団対策法施行規則  暴対法施行規則 

第六条 # 指定に係る通知すべき事項

@ 施行日 : 令和六年七月十四日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第十号

1項

法第七条第三項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。

一 号
指定をした旨
二 号
指定に係る暴力団の名称
三 号

指定に係る暴力団の主たる事務所の所在地

四 号

指定に係る暴力団を代表する者の氏名 及び住所

五 号
指定をした理由
六 号
指定をした年月日