暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則

# 平成三年国家公安委員会規則第四号 #
略称 : 暴力団対策法施行規則  暴対法施行規則 

第四十五条 # 命令等の送達に係る書類

@ 施行日 : 令和四年十二月二十九日 ( 2022年 12月29日 )
@ 最終更新 : 令和四年国家公安委員会規則第二十号による改正

1項

法第三十九条の二第一項の国家公安委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

一 号

法第十一条第一項第十二条第二項第十二条の六第一項第十八条第一項第二十二条第一項第二十六条第一項第三十条第三十条の三第三十条の七第一項 又は第三十条の十第一項の規定による命令

別記様式第二十六号の中止命令書

二 号

法第十一条第二項第十二条第一項第十二条の二第十二条の四第一項第十二条の六第二項第十八条第二項第十九条第二十二条第二項第二十三条第二十六条第二項第二十七条第三十条の七第三項 若しくは第四項 又は第三十条の十第二項の規定による命令(法第十一条第二項第十二条の四第一項第十二条の六第二項第十八条第二項第十九条第二十二条第二項第二十三条第二十六条第二項第二十七条 又は第三十条の十第二項の規定(第十号において「法第十一条第二項等の規定」という。)に係る仮の命令を除く

別記様式第二十七号の再発防止命令書

三 号

法第十二条の四第二項の規定による指示

別記様式第二十八号の指示書

四 号

法第十五条第一項 又は第三十条の十一第一項の規定による命令(これらの規定に係る仮の命令を除く次号において同じ。

別記様式第二十九号の事務所使用制限命令書

五 号

法第十五条第二項同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による同条第一項の規定による命令の期限の延長又は 法第三十条の十一第二項の規定による同条第一項の規定による命令の期限の延長

別記様式第三十号の命令期限延長通知書

六 号

法第十八条第三項の規定による命令

別記様式第三十一号の少年脱退措置命令書

七 号

法第三十条の四の規定による命令(同条の規定に係る仮の命令を除く

別記様式第三十二号の請求妨害防止命令書

八 号

法第三十条の五第一項の規定による命令(同項の規定に係る仮の命令を除く

別記様式第三十三号の賞揚等禁止命令書

九 号

法第三十条の七第二項の規定による命令(同項の規定に係る仮の命令を除く

別記様式第三十四号の用心棒行為等防止命令書

十 号

法第十一条第二項等の規定に係る仮の命令

別記様式第三十五号の再発防止仮命令書

十一 号

法第十五条第一項又は第三十条の十一第一項の規定に係る仮の命令

別記様式第三十六号の事務所使用制限仮命令書

十二 号

法第三十条の四の規定に係る仮の命令

別記様式第三十七号の請求妨害防止仮命令書

十三 号

法第三十条の五第一項の規定に係る仮の命令

別記様式第三十八号の賞揚等禁止仮命令書

十四 号

法第三十条の七第二項の規定に係る仮の命令

別記様式第三十九号の用心棒行為等防止仮命令書