公安委員会は、法の規定による命令 又は指示(以下この条において「命令等」という。)をするため必要があるときは、当該命令等に係る違反行為 若しくは違反行為が行われるおそれ若しくは法第三十条の五第一項に規定するおそれ又は当該指示に係る準暴力的要求行為が行われるおそれ(以下この条において「違反行為等」という。)に関する事実を把握していると認められる他の公安委員会に対して、必要な事項を照会することができる。
この場合において、照会を受けた公安委員会は、照会を受けた事項について速やかに回答しなければならない。