この規則は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(令和二年法律第五十号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、第一条第二表に係る改正規定、第二条第二表に係る改正規定、第三条第二表に係る改正規定、第四条第二表に係る改正規定、第五条第二表に係る改正規定、第六条第二表に係る改正規定 及び第七条第二表に係る改正規定は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年五月一日)から施行する。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則
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平成三年国家公安委員会規則第四号
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略称 : 暴力団対策法施行規則
暴対法施行規則
附 則
令和三年三月三一日国家公安委員会規則第四号
@ 施行日 : 令和六年七月十四日
( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第十号
最終編集日 :
2024年 09月06日 11時26分
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