この規則は、令和五年七月十三日から施行する。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則
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平成三年国家公安委員会規則第四号
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略称 : 暴力団対策法施行規則
暴対法施行規則
附 則
令和五年七月一〇日国家公安委員会規則第一二号
@ 施行日 : 令和六年七月十四日
( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第十号
最終編集日 :
2024年 09月06日 11時26分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置
第四条の規定による改正後の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(以下この条において「新規則」という。)第一条の規定の適用については、旧刑法第百七十七条 又は第百八十条 若しくは第百八十一条第二項(これらの規定中旧刑法第百七十七条の罪に係る部分に限る。)に規定する罪は、新規則第一条第二号に掲げる罪とみなす。