この規則は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年七月十四日)から施行する。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則
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平成三年国家公安委員会規則第四号
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略称 : 暴力団対策法施行規則
暴対法施行規則
附 則
令和六年六月二八日国家公安委員会規則第一〇号
@ 施行日 : 令和六年七月十四日
( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第十号
最終編集日 :
2024年 09月06日 11時26分
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