暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則

# 平成三年国家公安委員会規則第四号 #
略称 : 暴力団対策法施行規則  暴対法施行規則 

附 則

令和四年三月三〇日国家公安委員会規則第一〇号

分類 規則
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年七月十四日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第十号
最終編集日 : 2024年 09月06日 11時26分


· · ·
1項
この規則は、海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。