暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則

# 平成三年国家公安委員会規則第四号 #
略称 : 暴力団対策法施行規則  暴対法施行規則 

附 則

平成一一年一〇月二六日国家公安委員会規則第一一号

分類 規則
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和四年十二月二十九日 ( 2022年 12月29日 )
@ 最終更新 : 令和四年国家公安委員会規則第二十号による改正
最終編集日 : 2023年 01月23日 17時37分


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1項
この規則は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰 及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)の施行の日(平成十一年十一月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条のうち、警備業の要件に関する規則第二条第三号、第五号、第十三号、第十六号、第十八号 及び第二十三号の改正規定、同条第二十八号の改正規定中「限る」の下に「。第三十四号ト(23)において同じ」を加える部分、同条第二十九号の改正規定 並びに同条に二号を加える改正規定中同条第三十四号に係る部分、第二条のうち、風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律施行規則第五条第三号、第五号、第十三号、第十六号、第十八号 及び第二十三号の改正規定、同条第二十八号の改正規定中「限る」の下に「。第三十四号ト(23)において同じ」を加える部分、同条第二十九号の改正規定 並びに同条に二号を加える改正規定中同条第三十四号に係る部分、第三条のうち、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条第三号、第五号、第十三号、第十六号、第十八号 及び第二十三号の改正規定、同条第二十八号の改正規定中「限る」の下に「。第三十四号ト(23)において同じ」を加える部分、同条第二十九号の改正規定 並びに同条に二号を加える改正規定中同条第三十四号に係る部分 並びに第四条のうち、暴力的不法行為 その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第三号、第五号、第十三号、第十六号、第十八号 及び第二十三号の改正規定、第二十八号の改正規定中「限る」の下に「。第三十四号ト(23)において同じ」を加える部分、第二十九号の改正規定 並びに本則に二号を加える改正規定中第三十四号に係る部分 組織的な犯罪の処罰 及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の施行の日
二 号
第一条のうち警備業の要件に関する規則第二条第七号の改正規定、第二条のうち風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律施行規則第五条第七号の改正規定、第三条のうち暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条第七号の改正規定 及び第四条のうち暴力的不法行為 その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第七号の改正規定 職業安定法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十五号)の施行の日
三 号
第一条のうち警備業の要件に関する規則第二条第二十八号の改正規定中「第四条第三項」を改める部分 及び「に規定する」を改める部分、第二条のうち風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律施行規則第五条第二十八号の改正規定中「第四条第三項」を改める部分 及び「に規定する」を改める部分、第三条のうち暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条第二十八号の改正規定中「第四条第三項」を改める部分 及び「に規定する」を改める部分 並びに第四条のうち暴力的不法行為 その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第二十八号の改正規定中「第四条第三項」を改める部分 及び「に規定する」を改める部分 労働者派遣事業の適正な運営の確保 及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十四号)の施行の日