この規則は、平成十五年九月一日から施行する。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則
#
平成三年国家公安委員会規則第四号
#
略称 : 暴力団対策法施行規則
暴対法施行規則
附 則
平成一五年八月二九日国家公安委員会規則第一三号
@ 施行日 : 令和六年七月十四日
( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第十号
最終編集日 :
2024年 09月06日 11時26分
· · ·