暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則

# 平成三年国家公安委員会規則第四号 #
略称 : 暴力団対策法施行規則  暴対法施行規則 

附 則

平成一八年三月二七日国家公安委員会規則第九号

分類 規則
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年七月十四日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第十号
最終編集日 : 2024年 09月06日 11時26分


· · ·
1項
この規則は、銀行法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百六号)の施行の日から施行する。