この規則は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則
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平成三年国家公安委員会規則第四号
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略称 : 暴力団対策法施行規則
暴対法施行規則
附 則
平成一六年一二月二八日国家公安委員会規則第二五号
@ 施行日 : 令和六年七月十四日
( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第十号
最終編集日 :
2024年 09月06日 11時26分
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一
号
第一条、第四条、第七条、第十条、第十三条 及び第十六条の改正規定 この規則の公布の日
二
号
第二条、第五条、第八条、第十一条、第十四条 及び第十七条の改正規定 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)の施行の日(平成十六年十二月三十日)
三
号
第三条、第六条、第九条、第十二条、第十五条 及び第十八条の改正規定 刑法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百五十六号)の施行の日(平成十七年一月一日)