この規則は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第七十号)の施行の日(平成九年十月一日)から施行する。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則
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平成三年国家公安委員会規則第四号
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略称 : 暴力団対策法施行規則
暴対法施行規則
附 則
平成九年九月二九日国家公安委員会規則第九号
@ 施行日 : 令和六年七月十四日
( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第十号
最終編集日 :
2024年 09月06日 11時26分
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