暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則

# 平成三年国家公安委員会規則第四号 #
略称 : 暴力団対策法施行規則  暴対法施行規則 

附 則

平成二一年三月三〇日国家公安委員会規則第一号

分類 規則
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年七月十四日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第十号
最終編集日 : 2024年 09月06日 11時26分


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@ 施行期日

1項
この規則は、公布の日から施行する。

@ 経過措置

2項
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第三十三条第二項の証明書の様式については、改正後の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則別記様式第二十三号の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。