@ 経過措置 2項 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第三十三条第二項の証明書の様式については、改正後の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則別記様式第二十三号の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。