暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則

# 平成三年国家公安委員会規則第四号 #
略称 : 暴力団対策法施行規則  暴対法施行規則 

附 則

平成二七年九月二九日国家公安委員会規則第一五号

分類 規則
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年七月十四日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第十号
最終編集日 : 2024年 09月06日 11時26分


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@ 施行期日

1項
この規則は、労働者派遣事業の適正な運営の確保 及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年九月三十日)から施行する。

@ 経過措置

2項
当分の間、この規則による改正後の次に掲げる国家公安委員会規則の規定中「 又は」とあるのは「 若しくは」と、「に規定する」とあるのは「 又は労働者派遣事業の適正な運営の確保 及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十三号)附則第六条第六項(同条第四項に係る部分に限る。)に規定する」とする。
一及び二
三 号
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条第三十九号
3項
この規則の施行前にしたこの規則による改正前の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条第三十九号に規定する罪に当たる行為は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三条第二号の規定による犯罪経歴保有者の比率の算定 及び同法第十二条の五第二項の規定の適用に当たっては、この規則による改正後の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条に規定する罪に当たる行為とみなす。