この規則は、資本市場 及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第四十九号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年六月十四日)から施行する。ただし、第三条中暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条第四十号の改正規定、同規則第十三条の二第十三号ロの改正規定、同条第十四号の改正規定 及び同規則第二十七条第二号の改正規定 並びに第六条中確認事務の委託の手続等に関する規則第三条第四十号の改正規定は、公布の日から施行する。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則
#
平成三年国家公安委員会規則第四号
#
略称 : 暴力団対策法施行規則
暴対法施行規則
附 則
平成二三年六月一〇日国家公安委員会規則第一〇号
@ 施行日 : 令和六年七月十四日
( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第十号
最終編集日 :
2024年 09月06日 11時26分
· · ·