この規則は、刑法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則
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平成三年国家公安委員会規則第四号
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略称 : 暴力団対策法施行規則
暴対法施行規則
附 則
平成二九年七月五日国家公安委員会規則第八号
@ 施行日 : 令和六年七月十四日
( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第十号
最終編集日 :
2024年 09月06日 11時26分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置
この規則の施行前にした第四条の規定による改正前の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条第二号に規定する罪に当たる行為は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三条第二号の規定による犯罪経歴保有者の比率の算定 及び同法第十二条の五第二項の規定の適用に当たっては、第四条の規定による改正後の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条に規定する罪に当たる行為とみなす。