この規則は、不動産特定共同事業法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五十六号)の施行の日(平成二十五年十二月二十日)から施行する。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則
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平成三年国家公安委員会規則第四号
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略称 : 暴力団対策法施行規則
暴対法施行規則
附 則
平成二五年一二月二〇日国家公安委員会規則第一五号
@ 施行日 : 令和六年七月十四日
( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第十号
最終編集日 :
2024年 09月06日 11時26分
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