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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則
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平成三年国家公安委員会規則第四号
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略称 :
暴力団対策法施行規則
暴対法施行規則
附 則
平成二六年四月二五日国家公安委員会規則第七号
分類
規則
カテゴリ
警察
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施行日
: 令和六年七月十四日 ( 2024年 7月14日 )
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最終更新
: 令和六年国家公安委員会規則第十号
最終編集日 : 2024年 09月06日 11時26分
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警察
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則
附 則 - 平成二六年四月二五日国家公安委員会規則第七号
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施行期日
1項
この規則は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の施行の日(平成二十六年五月二十日)から施行する。