この規則は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則
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平成三年国家公安委員会規則第四号
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略称 : 暴力団対策法施行規則
暴対法施行規則
附 則
平成五年五月一二日国家公安委員会規則第六号
@ 施行日 : 令和六年七月十四日
( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第十号
最終編集日 :
2024年 09月06日 11時26分
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一
号
第一条の改正規定(同条第二十九号に係る部分に限る。) この規則の公布の日
二
号
第一条の改正規定(同条第三十号に係る部分に限る。)特定債権等の事業の規制に関する法律の施行の日
三
号
その他の部分 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成五年法律第四十一号)の施行の日