この規則は、銃砲刀剣類所持等取締法 及び武器等製造法の一部を改正する法律(平成五年法律第六十六号)の施行の日から施行する。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則
#
平成三年国家公安委員会規則第四号
#
略称 : 暴力団対策法施行規則
暴対法施行規則
附 則
平成五年六月一五日国家公安委員会規則第九号
@ 施行日 : 令和六年七月十四日
( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第十号
最終編集日 :
2024年 09月06日 11時26分
· · ·