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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則
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平成三年国家公安委員会規則第四号
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略称 :
暴力団対策法施行規則
暴対法施行規則
附 則
平成五年四月九日国家公安委員会規則第四号
分類
規則
カテゴリ
警察
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施行日
: 令和六年七月十四日 ( 2024年 7月14日 )
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最終更新
: 令和六年国家公安委員会規則第十号
最終編集日 : 2024年 09月06日 11時26分
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警察
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則
附 則 - 平成五年四月九日国家公安委員会規則第四号
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施行期日
1項
この規則は、廃棄物の処理 及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成四年法律第百五号)の施行の日から施行する。