暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則

# 平成三年国家公安委員会規則第四号 #
略称 : 暴力団対策法施行規則  暴対法施行規則 

附 則

平成五年四月九日国家公安委員会規則第四号

分類 規則
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年七月十四日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第十号
最終編集日 : 2024年 09月06日 11時26分


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@ 施行期日

1項
この規則は、廃棄物の処理 及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成四年法律第百五号)の施行の日から施行する。