この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則
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平成三年国家公安委員会規則第四号
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略称 : 暴力団対策法施行規則
暴対法施行規則
附 則
平成四年六月一六日国家公安委員会規則第一五号
@ 施行日 : 令和六年七月十四日
( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第十号
最終編集日 :
2024年 09月06日 11時26分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一条中警備業の要件に関する規則第二条第十号、第十八号 及び第二十号の改正規定、第二条中風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律施行規則第五条第十号、第十八号 及び第二十号の改正規定、第三条中暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条第十号、第十八号 及び第二十号の改正規定 並びに第四条中暴力的不法行為 その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第十号、第十八号 及び第二十号の改正規定 麻薬 及び向精神薬取締法等の一部を改正する法律(平成三年法律第九十三号)の施行の日(平成四年七月一日)
二
号
第一条中警備業の要件に関する規則第二条第二十五号の改正規定、第二条中風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律施行規則第五条第二十五号の改正規定、第三条中暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条第二十五号の改正規定 及び第四条中暴力的不法行為 その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第二十五号の改正規定 廃棄物の処理 及び清掃に関する法律 及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第九十五号)の施行の日(平成四年七月四日)
# 第二条 @ 経過措置
前条第二号に定める日前にした第三条の規定による改正後の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条第二十五号に規定する罪に当たる行為(廃棄物の処理 及び清掃に関する法律 及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の廃棄物の処理 及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二十六条第二号(第十六条第一項に係る部分に限る。)及び第二十七条第二号(第十六条第二項第二号に係る部分を除く。)に規定する罪に当たるものに限る。)については、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第三条第二号の規定は適用しない。