都道府県センターは、相談事業の全部 又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ 次に掲げる事項を記載した 書面を提出して公安委員会に届け出なければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
休止し、又は廃止しようとする相談事業の種別
休止し、又は廃止しようとする年月日
休止しようとする場合にあっては、 その期間
休止し、又は廃止しようとする理由