暴力追放運動推進センターに関する規則

# 平成三年国家公安委員会規則第七号 #

第八条 # 相談事業の開始

@ 施行日 : 令和元年七月一日 ( 2019年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年国家公安委員会規則第三号による改正

1項

都道府県センターは、相談事業の全部 又は一部を開始しようとするときは、あらかじめ 公安委員会に次に掲げる事項を届け出なければならない。

一 号

開始しようとする相談事業の種別

二 号
開始しようとする年月日
2項

公安委員会は、前項の規定による届出があったときは、同項各号に掲げる事項を公示しなければならない。