公安委員会は、都道府県センターの役員が、心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認める場合又は その職務に関し 不正な行為をした場合は、都道府県センターに対し、当該役員の解任を勧告することができる。
暴力追放運動推進センターに関する規則
#
平成三年国家公安委員会規則第七号
#
第十三条 # 解任の勧告
@ 施行日 : 令和元年七月一日
( 2019年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年国家公安委員会規則第三号による改正
公安委員会は、 暴力追放相談委員が、次の各号のいずれかに 該当することとなったときは、都道府県センターに対し、当該暴力追放相談委員の解任を勧告することができる。
一
号
二
号
三
号
第四条第二号 又は第三号に掲げるいずれかの要件を欠くに至ったとき。
職務上の義務に違反し、 又は その職務を怠ったとき。
暴力追放相談委員たるにふさわしくない非行のあったとき。