法第三十二条の九の規定により適格都道府県センターが作成すべき 帳簿書類は、次に掲げる帳簿書類とする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
法第三十二条の四第一項の権限の行使に関する相手方との交渉の経過を記録したもの
法第三十二条の四第一項の権限の行使に関して適格都道府県センターが訴訟、調停、仲裁、和解、強制執行、仮処分命令の申立て その他の手続の当事者となった場合におけるその経過 及び結果を記録したもの
前二号に規定する帳簿書類の作成に用いた関係資料のつづり
法第三十二条の五第三項第二号の検討を行う部門における検討の経過 及び結果を記録したもの
差止請求関係業務に関する収入 及び支出を記録したもの