法第三十二条の八の国家公安委員会規則で 定める事項は、次のとおりとする。
一
号
二
号
三
号
当該適格都道府県センターの名称 若しくは住所又は代表者の氏名
差止請求関係業務を行う 事務所の名称 又は所在地
第十五条の四各号に掲げる 書類に記載した事項