暴力追放運動推進センターに関する規則

# 平成三年国家公安委員会規則第七号 #

第十六条 # 準用規定

@ 施行日 : 令和元年七月一日 ( 2019年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年国家公安委員会規則第三号による改正

1項

第一条第二項第五号から 第八号までの規定を除く)及び第一条の二の規定は 法第三十二条の十五第一項の規定による全国暴力追放運動推進センター(以下この条において「全国センター」という。)の指定を受けようとする法人について、第二条の規定は 法第三十二条の十五第一項の規定による全国センターの指定を行った場合について、第三条第十二条第十三条第一項 及び第十四条の規定は全国センターについて準用する。


この場合において、

第一条第一項
都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)」とあるのは
「国家公安委員会」と、

同項第二号
法第三十二条の三第二項各号に掲げる事業(以下「暴力追放事業」という。)」とあるのは
法第三十二条の十五第二項各号に掲げる事業」と、

同項第三号
暴力追放事業」とあるのは
法第三十二条の十五第二項各号に掲げる事業」と、

第一条の二
法第三十二条の三第一項」とあるのは
法第三十二条の十五第一項」と、

暴力追放事業」とあるのは
法第三十二条の十五第二項各号に掲げる事業」と、

第二条 及び第三条
公安委員会」とあるのは
「国家公安委員会」と、

第十二条
公安委員会」とあるのは
「国家公安委員会」と、

同条第三項
暴力追放事業」とあるのは
法第三十二条の十五第二項各号に掲げる事業」と、

第十三条第一項
公安委員会」とあるのは
「国家公安委員会」と、

第十四条
公安委員会」とあるのは
「国家公安委員会」と、

法第三十二条の三第六項」とあるのは
法第三十二条の十五第三項において準用する法第三十二条の三第六項」と

読み替えるものとする。