この規則は、一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
暴力追放運動推進センターに関する規則
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平成三年国家公安委員会規則第七号
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附 則
平成二〇年八月一日国家公安委員会規則第一六号
@ 施行日 : 令和元年七月一日
( 2019年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年国家公安委員会規則第三号による改正
最終編集日 :
2024年 08月20日 09時55分
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