更生保護事業法

# 平成七年法律第八十六号 #

第三十一条 # 解散事由

@ 施行日 : 令和四年五月二十五日 ( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

更生保護法人は、次に掲げる事由によって解散する。

一 号

理事の三分の二以上の同意 及び定款で更に評議員会の議決を要するものと定めている場合には、その議決

二 号
定款で定めた解散事由の発生
三 号
目的とする事業の成功の不能
四 号
合併
五 号
破産手続開始の決定
六 号

第四十三条の規定による解散の命令

2項

前項第一号に掲げる事由による解散は法務大臣の認可を、同項第三号に掲げる事由による解散は法務大臣の認定を受けなければ、その効力を生じない。

3項

清算人は、更生保護法人が第一項第二号 又は第五号に掲げる事由によって解散した場合には、 遅滞なく その旨を法務大臣に届け出なければならない。