更生保護法人は、次に掲げる事由によって解散する。
一
号
二
号
理事の三分の二以上の同意 及び定款で更に評議員会の議決を要するものと定めている場合には、その議決
定款で定めた解散事由の発生
三
号
目的とする事業の成功の不能
四
号
合併
五
号
破産手続開始の決定
六
号
第四十三条の規定による解散の命令