更生保護事業法

# 平成七年法律第八十六号 #

第三十一条の七 # 清算人の届出

@ 施行日 : 令和四年五月二十五日 ( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

清算中に就職した清算人は、その氏名 及び住所を法務大臣に届け出なければならない。