更生保護事業法

# 平成七年法律第八十六号 #

第三十一条の三 # 清算中の更生保護法人の能力

@ 施行日 : 令和四年五月二十五日 ( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

解散した更生保護法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。