更生保護法人がその債務につきその財産をもって完済することができなくなった場合には、 裁判所は、理事長 若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。
更生保護事業法
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平成七年法律第八十六号
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第三十一条の二 # 更生保護法人についての破産手続の開始
@ 施行日 : 令和四年五月二十五日
( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
前項に規定する場合には、理事長は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。