更生保護事業法

# 平成七年法律第八十六号 #

第三十一条の八 # 清算人の職務及び権限

@ 施行日 : 令和四年五月二十五日 ( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項
清算人の職務は、次のとおりとする。
一 号
現務の結了
二 号
債権の取立て 及び債務の弁済
三 号
残余財産の引渡し
2項

清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。