前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、 更生保護法人の債務が完済された後 まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
更生保護事業法
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平成七年法律第八十六号
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第三十一条の十 # 期間経過後の債権の申出
@ 施行日 : 令和四年五月二十五日
( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正