更生保護事業法

# 平成七年法律第八十六号 #

第三十七条

@ 施行日 : 令和四年五月二十五日 ( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

合併により更生保護法人を設立する場合においては、 定款の作成 その他更生保護法人の設立に関する事務は、それぞれの更生保護法人において選任した者が共同して行わなければならない。