更生保護法人の合併は、 合併後存続する更生保護法人 又は合併によって設立する更生保護法人の主たる事務所の所在地において登記することによって、その効力を生ずる。
更生保護事業法
#
平成七年法律第八十六号
#
第三十九条 # 合併の時期
@ 施行日 : 令和四年五月二十五日
( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正