更生保護事業法

# 平成七年法律第八十六号 #

第三十二条の二 # 裁判所による監督

@ 施行日 : 令和四年五月二十五日 ( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

更生保護法人の解散 及び清算は、裁判所の監督に属する。

2項

裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

3項

更生保護法人の解散 及び清算を監督する裁判所は、 更生保護法人の業務を監督する官庁に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。

4項

前項に規定する官庁は、同項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。