更生保護法人の解散 及び清算は、裁判所の監督に属する。
更生保護事業法
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平成七年法律第八十六号
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第三十二条の二 # 裁判所による監督
@ 施行日 : 令和四年五月二十五日
( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
更生保護法人の解散 及び清算を監督する裁判所は、 更生保護法人の業務を監督する官庁に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
前項に規定する官庁は、同項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。