更生保護事業法

# 平成七年法律第八十六号 #

第三十二条の八 # 検査役の選任

@ 施行日 : 令和四年五月二十五日 ( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

裁判所は、更生保護法人の解散 及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。

2項

第三十二条の五 及び第三十二条の六の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。


この場合において、

同条
清算人 及び監事」とあるのは、
更生保護法人 及び検査役」と

読み替えるものとする。