更生保護事業法

# 平成七年法律第八十六号 #

第三十二条の四 # 解散及び清算の監督等に関する事件の管轄

@ 施行日 : 令和四年五月二十五日 ( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

更生保護法人の解散 及び清算の監督 並びに清算人に関する事件は、 その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。