更生保護事業法

# 平成七年法律第八十六号 #

第三十五条

@ 施行日 : 令和四年五月二十五日 ( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

更生保護法人は、前条第二項の認可があったときは、その認可の通知のあった日から二週間以内に、 法務省令で定めるところにより、財産目録 及び貸借対照表を作成し、これをその主たる事務所に備え置かなければならない。

2項

更生保護法人は、前項の期間内に、その債権者に対し、合併に異議があれば一定の期間内に述べるべきことを公告し、かつ、判明している債権者に対しては、各別にこれを催告しなければならない。


この場合において、その期間は、二月を下回ってはならない。