更生保護事業法

# 平成七年法律第八十六号 #

第三十八条 # 合併の効果

@ 施行日 : 令和四年五月二十五日 ( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

合併後存続する更生保護法人 又は合併によって設立した更生保護法人は、 合併によって消滅した更生保護法人の権利義務(当該更生保護法人がその営む事業に関し行政庁の認可 その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。