更生保護事業法

# 平成七年法律第八十六号 #

第三十四条 # 合併手続

@ 施行日 : 令和四年五月二十五日 ( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

更生保護法人が合併するには、 理事の三分の二以上の同意 及び定款で更に評議員会の議決を要するものと定めている場合には、その議決がなければならない。

2項

合併は、法務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3項

第十二条の規定は、前項の認可について準用する。