認可事業者 又は第四十七条の二の届出をして一時保護事業を営む更生保護法人は、被保護者の処遇につき必要があるときは、地方公共団体、公共職業安定所 その他公私の関係団体 又は機関に照会して協力を求め、 また、特に必要があるときは、職業安定法の定めるところにより、自ら職業紹介事業を行うことができる。
更生保護事業法
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平成七年法律第八十六号
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第五十条 # 協力依頼等
@ 施行日 : 令和四年五月二十五日
( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正