第四十五条の認可を受けた者が同条各号に掲げる事項(法務省令で定めるものを除く。)を変更しようとするときは、 法務大臣の認可を受けなければならない。
更生保護事業法
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平成七年法律第八十六号
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第四十七条 # 認可に係る事項の変更及び事業の廃止
@ 施行日 : 令和四年五月二十五日
( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
前条の規定は、前項の認可について準用する。
認可事業者(第四十五条の認可を受けて継続保護事業を営む者をいう。以下同じ。)がその事業を廃止しようとするときは、あらかじめ、その理由 並びに被保護者に対する措置 及び財産の処分方法を明らかにして、廃止の時期について法務大臣の承認を受けなければならない。