更生保護事業法

# 平成七年法律第八十六号 #

第四十七条の二 # 一時保護事業及び連絡助成事業の届出

@ 施行日 : 令和四年五月二十五日 ( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

国 及び地方公共団体以外の者で一時保護事業 又は連絡助成事業を営もうとするものは、あらかじめ、法務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を法務大臣に届け出なければならない。


届け出た事項を変更し、又は当該事業を廃止しようとするときも、同様とする。

一 号
名称
二 号
事務所の所在地
三 号
事業の種類 及び内容
四 号

更生保護法人以外の者にあっては、前各号に掲げる事項のほか、定款 その他の基本約款、経理の方針、資産の状況 並びに経営の責任者の氏名、経歴 及び資産の状況