更生保護事業法

# 平成七年法律第八十六号 #

第四十五条 # 継続保護事業の認可

@ 施行日 : 令和四年五月二十五日 ( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

国 及び地方公共団体以外の者で継続保護事業を営もうとするものは、 法務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣に提出して、その認可を受けなければならない。

一 号
名称
二 号
事務所の所在地
三 号
継続保護事業の内容
四 号
被保護者に対する処遇の方法
五 号

更生保護施設の規模 及び構造 並びにその使用の権原

六 号
実務に当たる幹部職員の氏名 及び経歴
七 号

更生保護法人以外の者にあっては、前各号に掲げる事項のほか、 定款 その他の基本約款、経理の方針、資産の状況 並びに経営の責任者の氏名、経歴 及び資産の状況