更生保護事業法

# 平成七年法律第八十六号 #

第四十八条 # 地方公共団体の営む更生保護事業

@ 施行日 : 令和四年五月二十五日 ( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

地方公共団体は、更生保護事業を営むことができる。

2項

地方公共団体は、継続保護事業を営もうとするときは、あらかじめ第四十五条第一号から 第六号までに掲げる事項を法務大臣に届け出なければならない。


届け出た事項を変更し、又は当該事業を廃止しようとするときも、同様とする。

3項

地方公共団体は、一時保護事業 又は連絡助成事業を開始したときは、第四十七条の二第一号から 第三号までに掲げる事項を、遅滞なく法務大臣に届け出なければならない。


届け出た事項を変更し、又は当該事業を廃止したときも、同様とする。